そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

災害対策と議会の役割

全国市議会旬報第1898号(3月15日発行)に、
都市行政問題研究会がまとめた調査報告書
「都市における災害対策と議会の役割」→リンク
についての記事があった。
災害対策本部への議会の参画状況や
地域防災計画の策定状況など、
災害対策における議会の取り組みを幅広く掲載してある。
かなりの量があるので、私も本文は読んでいません。

災害対策基本法では、都道府県知事又は市町村長は、
災害発生時には、地域防災計画の定めるところにより
災害対策本部を設置することができるとされているが、
議長はじめ議員の代表は、
災害対策本部の本部員には位置づけられていない。

「災害発生時には、議会は、市の災害対策本部と連携し、
情報を共有することで復旧・復興に向けた取組をする必要がある。
そのため、議会の代表が災害対策本部会議にオブザーバーとして
出席し、情報収集と情報の提供に努めることも必要である」

また「通信機器が機能しない場合には、
個々の議員が、災害対策本部と市民の伝達役を担うことにより
必要な情報を市民に伝えることが可能になる。
そのためにも、平時から一人一人の議員が市民と
お互いの顔が見える関係を構築する必要がある」
などと書かれている。

だからといって、市町村議会議員は、
地域の代表としてそれぞれの地域から選出されなければならない、
というわけではないと思う。
大分市議会など先進地では、議会内にも
平時から防災会議を設置し、
災害発生時に議長が必要と判断した場合には、
議会の災害対策本部として、
議会災害時対策会議に移行することとなっているとのこと。
議会における「備えあれば憂いなし」のお手本である。

一昨日の鳥インフルエンザのニュースを聞いて、
地震による災害だけではなく、
新型インフルエンザの大流行の場合にも、
議会はどう対応するかが問題になることだろう。