そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

知的財産について

本日、一般質問私の出番、終わりました。
以下は準備原稿の一部です。

議席番号13番 上田欣也でございます。
まず、知的財産についてお伺いします。
ちょうど昨日の熊日夕刊に知的財産権に関する記事が出ていました。
はらぺこあおむし」で知られる米国の絵本作家エリック・カールさん(90)が、
自らの知的財産権を米出版大手ペンギン・ランダムハウスに売却することが明らかになったというものです。
特許庁のホームページによると、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。そこに「知的財産権」が発生します。この法律で「知的財産権」とは、特許権実用新案権、育成者権、意匠権著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。
近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められています。また、産業界や大学等の動向についてみると、産学官連携の推進、企業における知的財産戦略意識の変化、地方公共団体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。今後、知的財産権制度の活用については、我が国経済の活性化だけではなく、企業や大学・研究機関においても重要な位置を占めることになっています。
知的財産基本法 第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。