そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

私の質問箱

定例会本会議4日目。
本日、一般質問で登壇しました。
以下は、その原稿です。
まだまだ不慣れです。
質問の組み立て方をもっと工夫せねばなりません。
原稿をかなり膨らませて話したのですが、
自分の記憶にはあまりありません。
テープ起こしが上がって来るのが楽しみだ。

「こんにちは、議席番号1番の上田でございます。
早速、質問に入らせていただきます。まず、市職員の交通事故について、です。

(1)①事故が多いと、損害共済の料率が上がるのではないか。

全員協議会において、毎回のように専決処分で、
職員の交通事故の報告が上がってまいりますが、
それは損害共済からいくら支払われましたということです。
それを聞いていて浮かんだ疑問が、今回の質問になりました。
みなさん、個人で自動車保険にご加入だと思いますので、お分かりかと思いますが、
通常、自動車保険では、無事故が続くと割引があり、保険料が安くなります。
逆に事故を起こすと上がる仕組みになっています。
大きい事故でないとはいえ、あまり頻繁に使いますと、
加入している損害共済の料率が上がるのではないかと思うのですが、
どのようになっていますか、お訊ねします。

もう一つ、事故処理、相手方との交渉にも時間が取られます。
どなたが担当するのでしょうか。
また、無事故の場合、保険料の割戻があるということはないでしょうか。

② 交通事故撲滅について

ちょっとした事故であっても、誰でも起こした後は、落ち込みます。
大抵の場合、ほんのちょっと確認を怠ったとか、
そういうことが原因かと思われますので、
2,3日落ち込むぐらいの反省の気持ちがあった方がいいかもしれません。
には不可抗力もあるかもしれませんが、
不可抗力というのは絶対的に相手方が悪い、
あるいは突然大地震が起こったとか、そういうことではないでしょうか。
そういう事態は幸いなことにあまりないようです。

合志市も安全運転管理者を選任しなければならない事業者に該当すると思いますが、
交通安全都市を宣言している合志市において、
市役所内での交通事故を無くすための要であります
安全運転管理者はどのように置かれていますか。

安全運転管理者は講習を受けて、
事故事例や事故を未然に防ぐための有益な話を聴く機会があることと思います。
道路交通法の規定では
「自動車の使用者は、選任した安全運転管理者に対し、
法令で定められた安全運転管理業務を行うために
必要な権限を与えなければならない」となっております。
この「必要な権限」について、部長級の方が、
庁議等を通じて、庁内全体に情報が早く、
しかも徹底して伝わりやすいのではないでしょうか。
いかがお考えでしょうか。

掛け声だけで事故防止を訴えかけても、
300人以上の大所帯の一人ひとりには、その言葉は伝わりにくいと思います。
また、仮に業務外の事故であっても、
一般的には、市の職員が事故を起こしたという目で見られます。
ちょうど、9月21日(火)から30日(木)まで、
交通事故防止の徹底を図るため「秋の全国交通安全運動」が実施されます。
よく工事現場や工場で、無事故何日め、通算何時間という表示がありますが、
ああいう目に見える形での、
運動をやることも一つの方法と考えますがいかがでしょうか。

小さい事故の芽を摘むことで、大きい事故を未然に防ぐ、
そのことしか事故撲滅への道はありません。
庁内での交通安全・事故防止への努力が、
全市的に広まる見本となるような運動に発展することを期待して、
次の質問に移ります。
 
(2)行政文書の管理・保管について

①1年間に作成する文書の具体的な数量。

市役所では、年間かなりの量の文書が作成されることと思います。
どういう種類の書類が、どれくらい作成されるのかお伺いします。

②保存年限。

行政文書は、さまざまな契約や、納税に限らず、
市で行っている事業全般に関する重要な歴史資料という側面があると思います。
ただ保管場所、スペースの問題などで、
すべてを保存しておくことはむずかしいかもしれません。
しかし、廃棄してしまったら、それでおしまいです。
文書の内容などで、保存年限は明確に決められていると思いますが、
具体的な基準を教えてください。
また、それを規定している条例ないし規則を教えてください。

② 資料としての価値とアーカイブの必要性。

熊本県では、ハンセン病の無らい県運動の検証がなされていますが、
関係資料が既に残っていないなどの理由で、
その検証が滞っているという記事を新聞で読みました。
国の行政機関では「公文書等の管理に関する法律」が、
平成21年7月1日に公布されましたが、
埼玉県文書館の中島淳氏のまとめによると、
公文書等の適正な管理により、
「行政を適正かつ効率的に運営すること」
「現在及び将来の国民に対する説明責任を全うすること」以上2点が
この法律の重要な目的であるということです。

これは、直接的には、国の機関に関する法律ですが、
それより早く、宇土市においては、
平成13年に全国初の「文書管理条例」が作られております。
宇土市では、この条例を
「『市が保有する情報は市民の財産である』という立場を明確にするとともに
「情報公開制度の目的達成」と職員の「政策形成能力の向上」を目的としている」
とあります。これは、まさに自治基本条例の基本理念に沿う考え方であります。

もちろん、先ほどお伺いしましたように、現在も一定のルールにより、
きちんと管理されていることは、
日頃の業務が順調に行っていることから想像できますが、
現在及び将来の市民に対する説明責任という意味で、
今後増加する一方の文書の保管については、
いまのうちに何らかの方策を立てる時期ではないでしょうか。
この点に関して、市長の考えをお伺いいたします。

公文書を貴重な歴史資料とみなして、
歴史資料館に保存しているという自治体の例もあることをお伝えして、
次の質問に移ります。

 
(3)広報こうしとホームページについて

③ 広報こうしの配布について

まず、合志市全世帯のうち、
区長・自治会長を通じて各戸配布されている部数と、   
コンビニや公共施設ではどれくらい出ているかについてお訊ねします。

区や自治会に加入しない世帯も増えていると聞きますが、
区費や自治会費を払うことが経済的に困難な家庭もあるかもしれません。
しかし、そういう市民の方にとっても必要な、
「広報こうし」に掲載されていることもあるでしょう。
各戸配布以外に、手にとってもらう工夫を何かされているでしょうか。

たとえば、庁舎や市民センターに来られた方に、
時間の許す範囲で構いませんが、
「今月号はお読みになりましたか」と声をかけるとかですね。

「広報こうし」には、間違いさがしというクイズがございます。
毎月どれくらいの応募があっているものか、
また「市へのご意見、今月号のご感想など」を記入してもらうようになっていますが、
どういう意見が集まっているか。
これは、毎月、あまり経費もかからず集められる、
貴重な市民の意見であると考えますが、活用されていますか。

④ ホームページのアクセス解析について、お伺いいたします。

1)ホームページの閲覧者総数、また月平均訪問者数は把握されていますか。
2)ページごとというか、どのページがよく利用されているか。

⑤ インターネットの利用、ホームページやEメールの活用は、
双方向の情報交換になくてはならないものですが、
たとえば、各課宛ての問い合わせ、これは電話によるものも含めてですが、
具体的な件数がわかれば教えてください。

ホームページには、「よくある質問」のコーナーがありますが、
ここには、電話による問い合わせについても載せられているのでしょうか。
市政への客観的な評価として、市民アンケートが使われます。
それより簡単な形で、
ホームページ上でのアンケートはお考えになられないでしょうか。

アンケート回答者へ地元特産品のプレゼントなど・・・」



最後の方は、方向性も定まらず、本番に向かったのでした。
公文書管理については、調べているうちに面白くなってきたので、
歴史資料館の活用と共に、
しばらく私のテーマになるかもしれません。