熊本第二合同庁舎で、
新任保護司研修会。
11月20日付で、法務大臣により
保護司の職を委嘱された。
ひょっとしたら、柳田稔氏の
大臣としての最後の仕事になったのかも。
柳田元法相の例の発言は、
とんだ失言だと大方ではされているが、
厳密に法に則って答弁すると、
ああいう言い方しかできない場合も
多々あるという面も。
更生保護法という法律が、
平成20年6月に施行されたことも
気に留めていなかった。
第1条に、
「この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、
社会内において適切な処遇を行うことにより、
再び犯罪をすることを防ぎ、
又はその非行をなくし、
これらの者が善良な社会の一員として自立し、
改善更生することを助けるとともに、
恩赦の適正な運用を図るほか、
犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、
社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを
目的とする」とある。
保護司の仕事は、
官民協働が基本であるということで、
それって、自治基本条例みたいではないか、
と思ったことでした。