そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

年末年始休業のお知らせ

1月1日は国民の祝日はわかるけど、
役所の2日、3日の休みには根拠があるのかと
ふと思ったことだった。

今の世の中便利なもので、
また同じことを考える人がいたこともわかってうれしいが、
「教えて!
goo」というサイトにアンサーがありました。

それによると、

 ・行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)
 ・裁判所の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第93号)
 ・国会に置かれる機関の休日に関する法律
   (昭和63年12月27日法律第 105号)

があって、
次の条文があります。

 1.日曜日及び土曜日
 2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に
   規定する休日
 3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)


多分そうなのだろうとは思ってましたが、
やっぱり歴然とした事実を知りたいのが人情ではありませんか。
え?普通はそんなこと考えないって。

ただ、わかりきっていることでも
民間の事業所や病院であったりお店では、
普通、年末年始の営業に関するお知らせをしますよね。
合志市役所を例に取れば、
せめてホームページに年末年始の休業と
その間の緊急連絡に関しては
掲示しておくべきではないかと思い、昨年暮れ
担当課にその旨メールしました。

すぐに対応してくれて、
市のホームページの新着情報に掲載されました。
それが役に立ったと思う人はほとんどいないかもしれない。
しかし、緊急のときでもとにかく、
市役所に電話すれば警備員がいて、
何らかの対応をしてくれるということはわかる。
そういうことが大きな安心になるのではないでしょうか。

この際、市の公式サイトを見てる人ばかりとは限らない。
と言ってしまうことは、すべての前提を否定することになります。
パソコンでたまたまお知らせを見た人がいて、
それを知らなかった人に、
そういえば書いてありましたよ、と教えることができる。
大したことではないけれど、
それがサービスであり、情報提供というものでしょう。