そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

松田喜一さんと憲法における環境権

10月4日の熊日夕刊「憲法ルネッサンス㊲」で
松田喜一さんが「自然に負担かけない農業」として
紹介されていた。
福岡県糸島市の農家、宇根豊さんいわく、
憲法は人権の大切さを書いている一方、
自然の大切さへの言及はない。
明治憲法もこの点が欠けているが、当時は国民の多くが
農家だったから、当たり前すぎて書かなかったのではないか」

解説には、「日本国憲法に環境を定めた条文はないが、
13条の幸福追求権や25条の生存権を根拠に、
認められるとする学者は多い」とある。

つまり人権あっての環境という考えである。
環境を主体とすれば、人間が活動しないほうがいい。
憲法は人間がいるから作られるものなので、
あまり細かく書き込むのはどうかという気もする。