そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

政務調査費について調査する

政務調査費とは・・・
 政務調査費の交付については、地方分権一括法の施行等により地方議会やその議員の活動がより重要となったことから、2000年(平成12年)の地方自治法改正により制度化されました。(フリー百科事典ウィキペディアより)
 各自治体の条例により導入が進んでいますが、現在のところ合志市議会には、この制度はありません。
 熊本でも、政務調査費の不適切な使用ということに関して新聞紙上を賑わせています。しかし本来の議員活動において、必要な経費をどこで見るかということは重要な問題です。
 熊本県議会の手引きでは、「政務調査費充当の基本的考え方」として、「政務調査費の執行にあたっては、県政等に関する調査研究、情報収集等に要した経費の実費を充当するものであり、会派(議員)の責任において、適切に処理するものとする」とあります。
 県内では、熊本市を始めほとんどの市議会に政務調査費制度があります。熊本市の月額20万円は別として、県内では月額2万円程度が平均のようです。
○議員報酬とは・・・
私の場合、現在、議員専業ですので生活費でもありますし、議員および政治家としての活動費もそこに含まれます。この活動費のうち、県議会にならえば、「市政等に関する調査研究、情報収集に要した経費の実費」が、政務調査費部分ということです。
議員報酬を議会開催日の日当制にすべきという意見もありますが、そうなると、「市政等に関する調査研究、情報収集」に関する経費は、自分で稼いで来なければならないということであり、時間的制約を受けます。
経費の実費負担は、運用次第では透明性の高いものだと私は思います。


上記の文章は、
私の活動報告第2号に掲載したものです。
この件について、KKT(熊本県民テレビ)の
「テレビタミン」という夕方の情報番組で、
3回に渡る特集をやっていました。
たまたま、最後の回を見たのですが、
マニフェスト集の作成が、
政務調査費に当たるかどうか。
これは分かりやすかったですね。
熊本市議会のその会派代表が、
多少言い訳めいてではありましたが、
マニフェスト」という表現にしたのがいけなかった、と。
マニフェストという用語の意味の曖昧さも
もちろんあるわけです。
もう死語かもしれませんが、「ファジー」な感じ。
しかし、マニフェストめいたものが、
政務調査になるためには、その調査研究過程が
しっかりと記載されていないと報告になりません。

地方自治における首長と議会が
車の両輪に例えられるならば、
首長は行政の職員全員を使って、
政務調査が出来るのに対して、
議会議員は、議会事務局を連絡調整役として頼める程度。
ほとんどすべて自分で動かなければならないわけです。
選挙制度上は二元代表制と呼ばれ、両輪かもしれませんが、
単純に行政のチェック機能を果たす以上のことを
議会に求めるならば、
それ相応のスタッフや経費が必要になります。
会派は、力を合わせて調査研究しようというところから、
発展した部分もあると思いますが、
合志市議会では会派制についても検討中の段階です。

遅れてできた「市議会」、
合併で合志市になったからという意味ですが、
だからこそ、政務調査費や会派制について、
じっくり調査研究、意見を交わして決定することができる。
幸運なことかもしれません。