7月18日の熊日。
熊本大法学部教授(憲法学)大日方信春さん(45)へのインタビュー。
大日方教授によると、
現状の自衛隊は「一種の行政機関」である。
国会や内閣のように憲法上に位置付けられた組織とは異なり、
自衛隊法で権限が決められ、それ以外の権限については
国会が特別措置法を作って権限を与えている。
「つまり、これまでの自衛隊は国会の統制下にあった。
しかし、期間の定めのない法律で
集団的自衛権の行使を認めてしまえば、
その統制が効かなくなる」
「閣議決定だけでは集団的自衛権の行使はできない。
むしろ注視すべきは今後の法整備だ。
仮に自衛隊法の海外派遣に関し、
閣議決定に沿った法律が制定されれば、
憲法9条は骨抜きになる」
憲法9条を骨抜きにした法整備が合憲かどうか。
それは、違憲状態とみなされている国会が決めることなので、
ビヨンドであると思われるが、
そんな小手先で皮肉っている暇はない。