PFIによる手法決定の手順フローチャートより。
1.それは行政財産ですか?
↓YES
民間収益施設を併設あるいは利用する
↓NO
民間資金を活用する
↓YES
PFI事業へ進む
↓ YES
起債は可能か? → 一部or全部起債PFI事業
↓NO
全部民間調達PFI事業
と、まあこんな具合である。
PFI/PPPは、特別にありがたがるものでも、
警戒すべきものでもなく手法の一つに過ぎない。
それをわかった上でないと、
有効に活用できないということだ。