そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

米国における大麻規制の現状

熊本県の薬物乱用防止指導員を保護司枠で務めている。
啓発活動を年に何回かやるのだが、
関連する情報紙をもらう。
公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター発行の
ニュースレターKNOWがその一つである。
第100号には国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の
薬物依存研究部依存性薬物研究室室長の舩田正彦氏の
「米国における大麻規制の現状について」という解説があった。
米国では医療用大麻法、レクリエーション用大麻法の二つの法により、
大麻の所持、使用が認められている州がある。というか多い。
しかし、かなり厳格に規制されている。
州により医療用大麻の適応症数が違うことからも分かるが、
臨床上の有効性が確立されているわけではない。
ただし、成分の有用性は期待されているところもある。
医療用、嗜好品用のいずれも購入する場合、州の定めた
大麻税と消費税がかかる。これが馬鹿にならないようで、
コロラド州オレゴン州カリフォルニア州などでは、
その税収が州の事業だけではなく、公立学校や
薬物乱用の規制等のプログラムに用いられているとのこと。
米国での大麻経験率は40%以上と高いため、
厳罰化では十分な対応ができないため、州が大麻流通を管理し、
得られる税収を青少年の大麻使用の抑止に生かすという考えのようだ。
つまり大麻規制の緩和は必ずしも大麻の安全性を背景にしたものではなく、
その流通量や社会情勢が影響している。
日本とは状況が違うので、勘違いしないようにということである。
医療用の臨床研究が進んだときには、
米国からわが国に対して、輸入促進の圧力がかかるのだろう。