そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

地方議会議員の法的な位置付け

全国市議会議長会の全国市議会旬報(6月25日号)に、
全国の議会3団体(都道府県議会議長会、市議会議長会、
町村議会議長会)が、第31次地方制度調査会第2回専門小委員会で
提出した会議資料

「地方制度調査会における重点検討項目について」が掲載されていた。
5項目ある1番目に、
地方議会議員の法的な位置付けを明確にするため、
地方議会議員の責務を自治法上に規定することについて」がある。

提案趣旨としてこう書かれている。

住民の代表者としての責務(住民意思の把握等の活動も含む)、
住民全体の奉仕者としての責務及び合議体の構成員としての
議会の機能を遂行する責務を議員の職責として掲げることにより、
公選職としての議員の位置付けを地方自治法上明確にするとともに、
議員の活動基盤の整備を図ることについて検討。

取りようによっては、議員の待遇をさらに良くする前提としてと
受け止められかねないが、
ここに書かれているように地方自治法上、
議員の位置付けが明確にされていなかったのかというのが驚きだ。
都合により、法に直接当たることは省くが、
議員の職責をはっきりさせることは、
住民が地方自治そのものを、わが身に関わることと
自覚するきっかけとなるかもしれない。

ついでに検索していたら、総務省ホームページの
地方議会のあり方に関する研究会報告書にたどり着いた。
リンク 

この報告書は興味深いものだが、一つ気になったので、
ご意見・ご提案をフォームで送った。以下その本文。
「 ホームページで、
地方議会のあり方に関する研究会の報告書を読みま した。
たいへん役立つ資料でしたが、研究会の開催実績の記載はあるものの、
報告書が 提出された日付等はそれから類推するしかありません。
そういう慣例かもしれませんが、PDFへのリンクのどこか、
あるいは本文中に日付等の記載はあってしかるべきと思います。
時系列での報告書内容の比較のためにも、
ぜひ分かりやすい提出日等の記載をご検討ください」

どうでもいいことだけれど、
また、先方がどう判断するかもあるが、
気になることに対しての意見表明を遠慮する必要はないと思う。