そうムーチョだから

イカしたタイトルを思いつくまで。

「遮られた まなざし」展

菊池恵楓園社会交流会館で開催されている
平成28年度熊本大学学芸員養成講座特別企画展
「遮られた まなざしー恵楓園収蔵・特別法廷資料を読むー」
の展示資料を書き写してきました。

3年前の平成25(2013)年11月6日、
恵楓園入所者自治会を含む3団体(全療協・国賠訴訟原告団
最高裁判所に対し、特別法廷についての調査を要請しました。
「裁判を行う場所として、療養所・医療刑務所を指定した
ことは正しい判断だったのか」これについて第三者機関
有識者委員会)を設置して調べ、
その結果を公表することを求めたのです。
そして今年平成28(2016)年4月に最高裁から
これに対する報告がなされました。
特別法廷とは本来、
災害発生などの特別な 理由により裁判所外で
やむを得ず行われる裁判のことです。
しかしながらハンセン病の患者が関与した事件の場合、
裁判は関係者の感染を恐れるあまり特別法廷の形式で
行われるのが通例となっていました。
特別法廷は最高裁の許可のもとに開かれていましたが、
最高裁に対して出されたハンセン病に関する開廷申請は
全国で96件、うち1件は撤回されましたが、
残りの95件は療養所・医療刑務所などで開かれました。
この内、35件が菊池恵楓園内、
または隣接する菊池医療刑務所で開かれています。
これについて最高裁は「このような誤った指定の運用が、
ハンセン病患者に対する偏見、差別を助長することに
つながるものであったこと、さらには、
当事者であるハンセン病患者の人格と尊厳を
傷つけるものであったことを深く反省し、お詫び申し上げる」
と謝罪しています。

12月6日(火)の私の一般質問で
菊池医療刑務所取り上げるに際して、重要な史実です。
質問の中でも引用しようと思っています。