今日の熊日朝刊に「カビ処理剤表示違反」の記事。
普通なら、排除命令を受ける方が、一方的に悪い、
で済むのだが、
該当の製造会社の社長は、私の高校の先輩だ。
どうしても、贔屓目に見てしまうところがあることは認めた上で、
私の意見を表明する。
記事によると公正取引委員会九州事務所は
「効能を立証する十分な説明がなされず
景品表示法違反(優良誤認)に当たる」としているらしい。
「効能を立証する資料を提出したつもり」と、
言うビッグバイオに対して
公取は「合理的な裏付けがない」としているが、
それは、効き目がないとしているわけではないところに注目だ。
もちろん、熊日記事からの類推の域を出ない。
だが、私はそこに、公取の自己主張を見る。
公取の存在感をアピールしておかなくてはならない
事情もあるかも。
とはいえ、年間60万個も売れている商品だ。
効かないといったクレームもあろう。
それに対する対応がまずかったのかもしれない。
勘繰れば、大手メーカーのベンチャー潰しの線も。
試供品をもらい損ねて、自分で使っていないので、
効能について、公正な判断は出来ないが、
不服申立てをするらしいので、
国家権力